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このページでは、
1 成年後見制度ってなに?
2 成年後見と任意後見契約の違いは?
について、図解とともに回答しています。ご参考にしてください。
成年後見制度は判断能力が不十分な人を保護するためにその判断能力を補い、本人が損害を受けないようにし、本人の権利が守られるようにする制度になります。
成年後見制度には3つあります。そのうちの典型例となる成年後見を取り上げます。
成年後見とは精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者に対して家庭裁判所が後見開始の審判をした場合、その審判を受けたものを成年被後見人として、その者に成年後見人が付けられます。成年後見には全面的な代理権と取消権が与えられます。もっとも、本人(成年被後見人)の自己決定の観点から、日常生活に必要な範囲の行為については、本人の自己決定にゆだね、取消しの対象から除外されます。
下記資料(「成年後見とは」)にて成年後見を図解しています。
両制度とも、本人保護・本人の意思決定の尊重という目的の制度です。また、両制度とも本人の判断能力低下時に活用されます。
もっとも任意後見制度は本人が後見人を選びます。また、任意後見制度の本人の権利は何ら制限されません。これらの点に着目すると、「任意後見制度は成年後見よりも、本人の意思決定の尊重がされている」といえます。
一方、成年後見制度は、家庭裁判所が後見人を選びます。また、成年後見制度の成年被後見人は権利が制限されます。
そのため、任意後見制度方が、成年後見制度よりも、本人の意思決定が尊重される制度といえます。
成年後見人は、権利が制限されています。
つまり、成年被後見人の法律行為は無権利者の法律行為となり、その法律行為は無効となります。そのため、成年後見人は成年被後見人の法律行為を取り消すことができます。
一方、任意後見人の本人は、権利が制限されていません。
この帰結として、任意後見人の本人の法律行為について、任意後見制度を根拠として、任意後見人が任意後見の本人の法律行為を取り消しできません。
もっとも、判断能力が欠けている状態での法律行為は無効となります。そこで、無効主張したい任意後見人本人の法律行為について、後見人は「判断の能力がかけており、無効」と、証明をしなければ、その法律行為を無効にすることはできません。
下記資料(法定後見と任意後見契約の違い)にて、法定後見と任意後見契約の違いをまとめています。
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