名古屋任意後見契約サポートのサイト内の移動は、下記青文字をクリックすると該当ページに行きます。
写真一番右側が川島の祖母、真ん中が川島の母、一番左が弊所の川島となります
名古屋任意後見契約サポートのサービス内容を紹介します。
名古屋任意後見契約サポートでは
高齢者向けの契約書作成・契約の事務の履行を行います。
上記契約書とは
1 任意後見契約
2 財産管理等委任契約
3 見守り契約
4 死後事務委任契約
5 公正証書遺言
の契約になります。
そして、契約の事務の履行とは、
契約書に記載された内容を当事務所の川島が行うものとなります。
上記写真はイメージ写真です。
右側の婦人が高齢者向けの契約をしようとしているお客様、真ん中はお客様の娘様、そして、右側の男性が高齢者向けサービスを提供する当事務所の川島です。
同様に、上記の写真が続きます。これらの写真もイメージ写真となります。
それでは、いまから、名古屋任意後見サポートで取り扱う各契約について、簡単にご説明させてください。
各契約の詳細な説明は他のページにあります。下記赤文字時をクリックすると該当ページに行きます。
参考にしてください。
任意後見契約とは、「本人の判断能力が不十分となったときの自分の生活、療養看護および財産の管理に関する事務について、相手方に代理権を付与する委任契約」のことをいいます。
また、この任意後見契約は任意後見人監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めをします。
詳細はこちらのページ(青文字をクリックすると該当ページに行きます)
依頼人様との十分な面談の後、任意後見契約の契約書を作成します。
依頼人様の財産管理に関する法律行為と身上監護に関する法律行為を代理します。この代理行為に付随する事務処理を行います。また月に1回の訪問(約1時間)・月に1回の連絡をします。さらに、依頼人様からの連絡を適宜受けます。
財産管理等委任契約とは、「本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を相手方に委任する契約」のことをいいます。
詳細はこちらのページ(青文字をクリックすると該当ページに行きます。)
依頼人様との十分な面談の後、財産管理等委任契約の契約書を作成します。
依頼人様の財産管理に関する法律行為と身上監護に関する法律行為を代理します。この代理行為に付随する事務処理を行います。また月に1回の訪問(約1時間)・月に1回の連絡をします。さらに、依頼人様からの連絡・相談を適宜受けます。
依頼人様との十分な面談の後、見守り契約の契約書を作成します。
月1回の訪問(約1時間)、月1回の連絡、また依頼人様からの連絡・相談を適宜受けます。
依頼人様との十分な面談の後、死後事務委任契約の契約書を作成します。
①医療費等の支払い
②家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の受領
③老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領
④葬儀に関する事項
⑤埋葬に関する事項
⑥墓石建立に関する事項
⑦菩提寺の選定に関する事項
⑧供養に関する事項
⑨祭祀承継に関する事項
⑩相続財産管理人の選任の申立て
等に関する事務を履行します。
遺言とは、一定の方式に従った遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示をいいます。そして、公正証書遺言とは、この遺言を公証役場の公証人に作成してもらうものになります。
①財産調査
②財産目録の作成
③相続人調査
④相続人関係図の作成
⑤公正証書の遺言作成
等を行います。
名古屋任意後見契約サポートのサイト内の移動は、下記青文字をクリックすると該当ページに行きます。