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任意後見契約を補完する契約として、財産管理等委任契約・見守り契約・死後事務委任契約等があります。

 

このページでは、

 

1 財産管理等委任契約とは

2 見守り契約とは

3 死後事務委任契約とは

 

について、図解とともに回答しています。参考にしてください。

 

1 財産管理等委任契約とは

(1)定義

 

任意後見契約を補完する契約があります。

その1つは財産管理等委任契約になります。

 

そして、任意後見契約を補完する財産管理等契約とは、「本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を相手方に委任する契約」です。

 

(2)効用

 

任意後見契約は、本人様の判断能力が低下し家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時に、契約の効力が発行します。この任意後見契約の効力が生じると、本人様の判断能力低下時に、任意後見人が本人様の財産の権利保全・身上監護(身上監護とは、本人の生活・医療・介護などに関する契約や手続きになります)が可能となります。裏を返すと本人様の判断能力が正常であれば、本人様の身体能力が低下していても、任意後見契約の効力は生じません。

しかし、本人様への生活上のサポートが必要になる場合は、本人様の判断能力が低下した場合に限らず、身体能力が低下した場合も必要になります。

 

そこで、このような場合に、財産管理等委任契約によって本人様の生活上の安全を確保します。

 

下記資料(財産管理等委任契約とは)にて、財産管理等委任契約を図解しています。

 

なお、下記文字をクリックすると、財産管理等委任契約のひな形のページに行きます。このページは公証人が所属する公証役場のページです。

 

公証役場 

 

2 見守り契約とは

(1)定義

 

見守り契約とは定期的に本人と面談・連絡をする契約です。

 

(2)効用

 

「任意後見契約を締結後、本人様との交流がなくなった」と仮定します。交流がないために本人様の判断能力が低下したことについて、任意後見契約者が気づかない恐れが生じます。そうすると、判断能力が低下した本人様の状態が放置されるという事態になりかねません。

そこで、見守り契約をします。

 

本人様と定期的に連絡する契約があることによって、本人様の判断能力が低下すれば、迅速に適切な対応を取ることができます。また、その他の緊急事態にも対応できます。

 

3  死後事務委任契約とは

(1)定義

 

死後事務契約とは本人の死後の事務を相手方に委任する契約のことをいいます。

標準的な死後の事務に関する事項は下記のものとなります。

   医療費等の支払い

   家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の受領

   老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領

   葬儀に関する事項

   埋葬に関する事項

   墓石建立に関する事項

   菩提寺の選定に関する事項

   供養に関する事項

   祭祀承継に関する事項

   相続財産管理人の選任の申立て

⑪以上の各業務に関する費用の支払い

 

(2)効用

 

任意後見契約は委任契約の一類型です。

委任契約は本人の死亡により、終了します。そのため任意後見契約も本人の死亡によって、終了します。もっとも、受任者には委任事務終了に関する報告義務があります。そうすると、任意後見人は、本人が死亡しても任意後見契約における委任事務に関する報告を、相続人に行う必要があります。

とはいえ、その他の死後の事務については、これを履行する人がいなくなる事態が生じかねません。

 

そこで、本人の死後の事務を契約によって、履行者を確定し、死後事務を完遂させます。

 

 

 

なお、下記文字をクリックすると、死後事務委任契約のひな形のページに行きます。このページは公証人が所属する公証役場のページです。

 

公証役場

 

 


 

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