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このページでは
1 任意後見契約とは
2 なぜ任意後見契約があるの?
3 任意後見人は財産を不正利用しないの?
について、図解と共に回答しています。どうかご参考にしてください。
本人の判断能力が不十分となったときの自分の生活、療養看護および財産の管理に関する事務について、任意後見受任者に代理権を付与する委任契約(任意後見契約)のことをいいます。
また、この任意後見契約は任意後見人監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めをします。
下記の資料(「任意後見契約とは」)にて、任意後見契約の図解をしています。
(1)判断能力が低下すると、、
認知症に罹患して判断能力が低下すると、自分ではお金が使えなくなり、財産の管理が難しくなります。
また、同様に病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療を受けられなくおそれがあります。
(2)判断能力低下への備え
そこで、自分の判断力が低下した場合に備えて、契約をします。この契約の内容は、あらかじめ、自分の判断能力が低下した時に、自分に代わって財産管理等を依頼するものとなります。これが任意後見契約です。
下記の資料(「なぜ任意後見契約があるの?」)にて、任意後見契約の効用を図解しています。
仮にあなた様の判断能力が低下したとします。
判断能力が低下したあたなの状況を好機として、任意後見人の財産の使い込みが許されることはあってはなりません。
そこで、任意後見人制度は任意後見人が本人様の財産等を不正使用できないように、措置を講じています。具体的には、任意後見人は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人から監督を受けます。任意後見人をチェックする任意後見監督人はチェック内容を家庭裁判所に報告します。つまり、任意後見人は任意後見監督人から直接のチェックを受けます。また、任意後見人は家庭裁判所からも任意後見監督人を通じて間接的にチェックを受けます。
それでも、任意後見人が財産の不正使用をすれば、任意後見人には、業務上横領罪が成立します。
3の回答の結論は、任意後見人は財産を不正利用する可能性はあります。
ですが、そういうことが起きないための厳格な制度があります。
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