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特定技能

2019年4月に外国人に新たな在留資格が創設されます。その在留資格は単純労働が可能となります。そこで、この写真は単純労殿のイメージ写真となります。

 

先日金曜日(20181012日)の新聞にて、

外国人の新たな在留資格についての

記事がありました。

 

この記事は、今週の木曜日に

法務省が発表した

「来春4月から外国人労働者の

受け入れ拡大の骨子」を

テーマにするものです。

 

そこで、今回のブログは、

上記骨子の内容を図解とともに解説します。

興味のある方は、ご一読ください。

 

なお上記骨子は、

今秋の臨時国会にて法案の可決を目指します。

それゆえ、法務省の発表内容は

まだ確定していません。

 

下記リンクは上記新聞記事になります。

 

朝日新聞 特定技能

 

1 特定技能

この画像は2019年4月に創設される在留資格(ビザ)となる特定の図解しています。

(1)創設

 

外国人への新しい在留資格(ビザ)として、

特定技能を創設します。

 

(2)2段構え

この画像は、今回のテーマは外国人の就労に関し、創設される特定技能で、この特定技能は2段構えになっています。そこで、2段構えのイメージ写真です。

 

この特定技能は2段構えです。

 

特定技能の在留資格(ビザ)を

希望する外国人には、

条件が満たされれば、

まず、特定技能1号が交付されます。

 

 

次に、特定技能1号の在留資格(ビザ)を

保有するものは、ある条件を満たすと

特定技能2号の在留資格(ビザ)が

交付されます。

 

(3)現業への就労可能

 

そして、この特定技能は

外国人に就労が認められていない

現業への従事作業が可能になります。

 

もっとも、すべての職種に

特定技能が交付されるわけではありません。

 

 

例えば、介護、宿泊等の人手不足が顕著な分野に対して、

特定技能の在留資格(ビザ)が交付されます。

この画像は、外国人への就労ビザに関するブログにおける特定技能の特徴である現業就労を端的に表現したものになります。

(4)取得要件

 

特定技能1号の在留資格を受けられる場合は

2通りです。

 

1つは技能実習生に交付される場合と

技能実習生以外に交付される場合です。

 

技能実習生に交付される場合は、

その技能実習生が最長の5年の技能実習を

修了させた場合になります。

 

一方で技能実習生以外の外国人に

交付される特定技能の

在留資格(ビザ)は

技能試験と日本語試験を合格した場合に、

交付されます。

 

2 1号と2号の比較

この画像は、外国人への就労ビザに関するブログとして特定技能をテーマにしたページにおける特定技能1号と特定技能2号の比較場面のイメージ写真になります

(1)概要

 

特定技能1号保有者には

日本社会への適応性及び従事内容の専門性が

認定されると、

特定技能2号が交付されます。

 

それゆえ、特定技能2号は

特定技能1号に比べて、

行動の制約は緩和されます。

 

たとえば、特定技能1号は本国にいる家族を

日本に呼ぶことはできません。

一方で特定技能2号は

本国にいる家族を日本に呼ぶことができます。

 

 

(2)特徴

ア 特定技能1号

 

 在留期限に制約があります。

この点は既存の技能実習生と同じです。

  

しかし、特定技能1号から特定技能2号への

在留資格の変更が可能です。

 

イ 特定技能2号

この画像は、外国人への就労ビザを紹介するブログにおける特定技能2号の特徴として家族帯同の様子を示したイメージ写真になります

 

特定技能2号には、更新が継続する限り、

在留期限に制約がありません。

 

 また上述のように、

特定技能2号は家族の帯同が可能になります。