1.不合格
私は、未だに弁護士になりたいです。
今年も性懲りもなく、
試験を受けてきました。
しかし、先日の結果により、
不合格が確定しました。
私は行政書士をやりながら、
司法試験にチャレンジしたのは
今回の試験にて4回目です。
さらに、
今回は、
常勤スタッフを採用してからの
初めての挑戦でした。
スタッフのおかげで、
私の仕事の負担が大幅に減り、
負担が減った分、
勉強する時間も増えました。
しかし!
不合格です。
とても惨めで、
情けない気持ちになりましたが、
「試験に不合格になったみじめさを晴らしてやる」
このような復讐のような力強い衝動が湧き
来年のテストへの意欲が湧いています。
2. 参政党大躍進
ただ、
とりあえず、
一旦は勉強から離れ
せっかくのこの機会にブログを再開です。
先日のテストは7月20日でした。
この日は参議院の選挙もありました。
この参議院の選挙にて、
「参政党」が大躍進しました。
「日本人ファースト」を主張する参政党が、
比例投票において、
第3位になりました。
参政党はさまざまな政策を主張しています。
その政策の1つに
「外国人に対する厳格な態度」があります。
ですから、
参政党の躍進により、
外国人への厳しい措置を求める民意が
明らかになりました。
3.外国人の歓迎
(1)外国人はプラス
さて、
私は日本に居住する外国人または
日本への来日を希望する
外国人に対しビザ(在留資格)を
取得する行政書士です。
ですから、
わたしは「外国人の受入れ」に
圧倒的に賛成です。
ただ、
上述のように、
参議院にて、
「外国人に対して歓迎しない」という
声があるのも明確に示されました。
そこで、
業務として日常的に外国人と接触する
私の立場から、
この機会に
「外国人が日本社会に共生することは
日本社会全体にプラスになる」という
個人的な考えを示していきます。
何がプラスになるのでしょうか。
それは、
「日本社会に外国人という
異質な人間が入り、
その異質な人間を日本社会が
コントロールできるからです。」
日本を他の国と比較すると
「陸上国境を持たない島国で、
統治の連続性が維持された国」
という点において
独自性があります。
それゆえに
異質なものが入りにくい という
物理的環境、文化的背景があります。
この特性は「集団主義」という特徴にも
表れていると思います。
とはいえ、
現代において、
交通手段の発達により移動が
容易になりました。
また
SNSの発達等にて
興味の対象は広がり、
他国の情報を簡単に取得で、
それに伴い、
他国への移転も容易になりました。
こうした要因から
外国人が日本社会に居住する機会が
増えました。
すなわち、
日本社会において、
異質なものをあえて招かずとも、
自ら進んで
共生してくれるのです。
同質な者同士の交流よりも
異質な者との交流の方が
たくさんの刺激を得られます。
現在、
日本人ではない異質な外国人が
わざわざ日本に来てくれています。
こうして
外国人が日本社会に共生することは、
日本社会にプラスになるものと
言えそうです。
(2)治安は?
とはいえ
彼ら外国人が
日本の治安を脅かすという心配もあり、
この点はどうでしょうか。
この点は、
日本にいる日本人と
日本にいる外国人において
公権力から強力な監督を受けるという点に
決定的に違いがあり、
この公権力からの監督により
外国人が日本の治安を脅かすということは
現実的にありません。
彼ら外国人は
日本に居住するにはビザ(在留資格)が必要です。
ビザ(在留資格)の交付は入管が行います。
このビザ(在留資格)は
入管の判断により交付されます。
入管は場当たり的に、
好き勝手にビザ(在留資格)の交付を
しているわけではありません。
法律に準拠して、
ビザ(在留資格)の交付の判断をします。
とはいえ、
この「判断」は通常の許認可
(飲食店ならば、営業許可など)とは
比較にならないほど、
広いです(いわゆる裁量の問題です)。
この判断が
広範である理由を説明します。
ビザ(在留資格)を
交付するのは入管です。
入管は日本の役所です。
日本の役所は
日本人の利益のために仕事をしています。
ですから、
在留資格(ビザ)の交付を
受ける「その人」を重視して
交付するという判断をするのではなく、
マクロ的な視点からいうと
日本全体の利益になるときに
ビザ(在留資格)の交付が行われます。
このように
日本全体の利益という
きわめて抽象的な利益に合致するか
という判断による交付であるために、
おのずと、
その判断には、
他の許認可と比較にならないほどの
自由さを感じます。
たとえば、
ビザ(在留資格)の更新許可申請において、
1つのチェックポイントとして、
「在留状況の良好」があります。
これは前回の申請時から
今回の申請時までの期間において、
「日本生活において、
法律を守って生活をしていたか」
などが評価対象になります。
ビザ(在留資格)が留学生であるならば、
アルバイトをする場合、
「そのアルバイトに問題はないか」
というのもチェックポイントです。
留学生がアルバイトをする場合、
入管から許可を受ける必要があります。
そしてこの許可を受けて
アルバイトをやる場合においても
条件があります。
この条件は時間制限です。
留学生は学校に通学をして、
勉強をするのが本分なので、
その目的を阻害しない程度の
アルバイトしかできません。
そこで、
留学生のアルバイトについては
原則として、
週を単位として、
28時間を超えるアルバイトを
することはできません。
とはいえ、
2017年までの留学生は
週に28時間を超えても、
更新許可申請において、
「オーバーワークをしているから不許可」
とはなりませんでした。
しかし、
2018年から1分でもオーバーワークをしたら
更新は不許可になりました。
オーバーワークは法律違反です。
ですから
「在留状況が良好でなくなった」
と言えます。
そうすると
「不許可」になってもしかたが
ないような気がします。
しかし、前年までは、
オーバーワークをしていても
「更新の許可」という運用をしながら、
突然前触れもなく、
この運用を変えるならば、
運用自体に「不平等」が生じ、
行政の態度にも問題があります。
日本人相手の役所であるならば、
このような不平等な運用はできません。
しかし、
入管は外国人を相手にする役所でありながら、
究極的には
日本人のための役所なので、
このようなきわめて自由な判断が許容され、
問題にはなりません。
(3)外国人がふえすぎたら?
また未来において、
日本に居住する外国人が
増えすぎる心配もあります。
上述のように
外国人が日本に居住するには
入管からのビザ(在留資格)の交付を
受ける必要があります。
入管が外国人に発行するビザ(在留資格)の判断は
きわめて広範です。
そして、
この判断の基礎は
「日本国の利益」です。
そうすると、
日本に居住する外国人の総数が
適正人数に迫れば、
そのときから
日本にて就労を希望する外国人の申請について,
入管は「日本全体の利益を害する」として、
その申請を不許可にします。
こうして、
日本に居住する外国人の総数を
管理します。
そのため、
日本に居住する外国人が増えすぎる
という問題は起こりません。
4. 弾き語りアップ
さて、
ブログを再開したので、
ピアノ弾き語りも再開しました。
今回の選曲は「小さな恋のうた(MONGOL800)」です。
