1. テスト受ける
(1) 冒頭
私は、2022年7月9日(土曜日)10日(日曜日)、
司法試験予備試験を受験してきました。
テストがおわって時間にゆとりができたこの時期に、
行政書士としてビザ業務を
取り扱うようになった経緯について
ブログ形式にして整理してみます。
(2)6年ぶり
司法試験予備試験を受験したのは6年ぶりです。
平成28年(2016年)6年前の受験は、
老人ホームにて介護士をしながら
受験をしました。
この試験はマーク試験に合格すると、
その後で、論文試験があります。
わたしは論文試験がすごく苦手です。
介護士をしていたときに
「論文試験が苦手ならば
論文対策として圧倒的な量の論述の演習をすれば、
合格に到達する」との戦略の下に、
論文対策をしようとしました。
また、試験前には介護士の在籍期間も
3年が過ぎました。
もう十分に介護士をしたような疲労感もありました。
そこで、
司法試験予備試験マーク試験の始まる3ヶ月前に
介護士を退職をしました。
こうして
受験勉強に捻出する十分な時間の都合がつきました。
とはいえ、
わたしは寂しやがり屋で
話相手のいない環境にいると、
気分が鬱積します。
そこで、受験勉強の場所として、
コワーキングスペースを利用しました。
このように、
私は受験に合わせた良好な環境で受験に臨みました。
平成28年(2016年)5月15日(日曜日)が
マーク試験で、7月9日(土曜日)
10日(日曜日)が論文試験でした。
マーク試験には合格しましたが、
やはり論文試験には合格しませんでした。
論文試験を受けたときの感想として
「合格しない」と思いました。
各科目ともテスト時間内に
論述の回答ができなかったからです。
2.行政書士の開業
(1)開業のきっかけ
論文試験後、私は 介護士をやめていたので、
とにかくまずは仕事をする必要がありました。
とはいえ、
失業保険の一環として
職業給付があります
職業給付は
「職業訓練をうけながらお金をもらえる」
というものです。
私は、
「この身分になりたい」
とおもっていました。
また、
わたしはいままでに職場の人と
どうしてもうまくつきあえないことがありました。
職場の悩みがない仕事として、
「自分で起業をしよう」としました。
そこで、
職業訓練学校の卒業時期には起業する計画の下、
職業訓練学校に通学することにしました。
この当時、私は漠然と
「空家を改修し、
改修ずみの中古住宅を販売する事業をやってみよう」
と思いました。
職業訓練学校には
たくさんの学習コースがありました。
そのコースには
「住宅診断科」というものがありました。
このコースを受講すれば、
受講により習得した知識・技能により
漠然と考えた事業の内容が
具体的になると楽観しました
訓練学校は6ヶ月の長丁場です。
「起業にも役立つだろう」と思い
この期間に取れるだけの資格もとっておきした。
そのうちの1つに資格に行政書士があります。
上述のように、
予備試験の論文は不合格でしたが、
このときには、
コワーキングスペースで勉強しました。
このスペースには
たくさんの人が仕事をしていました。
彼らの中に、
行政書士として仕事をしている人もいました。
この人は私に対し、
だしみおしなくいつもたくさんの有意義なことを
教えてくれます。
わたしはこの人をみていたときに
「行政書士として開業してみたらどうなるだろう」と
すこしだけ考えました。
職業訓練学校の通学が終盤に差し掛かかりました。
「住宅診断科」を受講していましたが、
この受講をしていても
「空き家の改修」事業の内容は
いまだ漠然としたままでした。
一方で
受講中にクラスメートから
法律相談を受けることもありました。
身近な人から法律相談を受けたことで
法律サービスに対するイメージが
具体的になりました。
確かに、わたしは論文試験には落ちましたが、
法律実務に十分耐えうる
法的思考及び法律的教養があります。
わたしはこれを土台にすれば、
「良質な行政書士業務を提供できる」
と思いました。
こうして、わたしは行政書士として開業しました。
(2)行政書士票の発行
行政書士票の発行日は
平成29年(2017年)5月1日です。
起業または開業してみれば、
すぐにわかることですが、
開業初期に一番大事なのは「営業」です。
わたしにはこの業界での経験がまったくなく、
そのため「営業」が特に大変でした。
私はリアルの営業と webでの集客との
2通りの営業をしました。
Webの集客では1つの法律サービスを
1ヶ月に1度の頻度でホームページにアップしました。
これを1年繰り返し、12個のサービスを提供します。
またリスティング広告も時折していました。
「3つのキーワードで
検索上位にくるホームページが複数あれば、
1つのサービス自体にニーズは少なくとも
12個のサービスがあることにより、
わたしは継続的にオーダーが受けられる」
と思っていました。
リアルの営業では
チラシを作り、繁華街にてビラまきをしたり、
商業地域に飛び込み営業をしたり、
異業種交流会に行ったりしていました。
このような2通りの営業を
半年ほど継続しましたが、
実質的な注文はありませんでした。
3.ビザ業務
(1)得意な営業スタイル
開業してようやく半年ほど過ぎて、
私がメイン業務にしようとしていた
「ビザ業務をやるための資格」を
所属する行政書士会からもらいました。
この資格の交付時期は2017年11月です。
営業の方は、相変わらず、
継続的な注文を受けることはありませんでした。
開業してから
6ヶ月が過ぎました。
「開業から1年を経ても
安定した売り上げなければ、廃業する」
と決めていました。
ですから、この「ビザ業務」で
継続的な注文を受けられなければ、
わたしの行政書士の開業は
失敗になります。
そこで、いままでとは違う
営業方法を取り入れることにしました。
「ビザ業務」のお客さんは外国人です。
日本に住む外国人は
日本語でWEB検索をしないし、
英語でWEB検索もしません
(もちろん中にもWEB検索を
多用する外国人もたくさんいます)。
そのため、わたしの最後のチャンスとなる
「ビザ業務」については
ホームページで集客する実益はありません。
また、今回のビザ業務が失敗すれば、
私は廃業します。
ですからわたしが一番得意な営業スタイルで、
営業していこうとしました。
わたしには成功体験がありませんが、
唯一あるとすれあば、
それはキャバクラのボーイ時代のものです。
キャバクラのボーイの時、
店内にホステスの女の子が余ると
私はお店の外に出て客さんを
店内に誘導する業務(いわゆる「客引き」です)も
してました。
この時、わたしは
1日に、どんなに少なくとも
10人は引っ張ってこれました。
他店のキャバクラから客引担当として、
スカウトを受けるほどでした。
この客引きで私が心がけていのが
「数」でした。
声をかけてみないと
お店に来てくれるかどうかの反応を
見ることもできません。
そもそも、声をかけないと何も始まりません。
ですから、
わたしの客引きの営業成績の理由は
声をかける圧倒的な回数でした
わたしはキャバクラボーイ時代の客引きの要領で
日常生活中で意識的に
外国人を声をかけ、仲良くなり、
彼らに私の業務を
知ってもらうように努めました。
こうした営業から
少しずつお客さんが事務所に来るようになりました。
(2)数をこなす
とはいえ、ビザ業務の経験がありませんでした。
そのため、わたしは「こういう時は更新ができる」
「この場合は不許可になる」
との入管の申請に対する運用実態がわかりません。
ですから、「申請に対し、望んだ結果がえられるか」
いつも心配でした。
また相手は外国人であり、
完全な意思疎通が図れません。
そのため、わたしはよく相手の家にいき、
そこで、じっくり話を聞いていました。
帰宅が面倒でそのまま泊まることも
たくさんありました。
繰り返し言いますが、
私はには行政書士としての経験が
ありませんでした。
ですから、たくさんの申請をこない、
たくさんの相談をし、
たくさんの外国人に合うように勤めました。
たくさんの申請をするば、
「こういう内容で申請をしたら、許可がでる」
「こういう申請ならば、不許可になる」
という 知見が得られます。
また、たくさんの相談をこなせば、
日本にいる外国人は「何を不満に感じているか」
「日本で何をしたいのか」など
ビザ業務を取り扱う業者に必須な
外国人のナマの要望を知ることができます。
こういう相談を通じて、
日本人はしらないけど、
日本にいる外国人ならば必ず知っていることが
あることに気づきました。
それは難民ビザです。
(3)難民ビザ
上述のように
わたしは相談を希望するすべての外国人から
相談を受けていました。
その相談は「ビザが欲しい」
というものが大半で、
その相談の一環として、
「難民ビザ」がテーマになりました。
(日本にいる外国人が
どうして難民の申請をする【難民ビザ】実益が
あるのかについては
このホームページにある別ページにて
説明しています。
青文字を栗屈する該当ページに行きます。
ここにおいて、
日本における難民申請のデータを見ます。
日本の難民申請に対し、
「難民」とみとめられる割合は0・3%です。
(入管のデータはりつけ)
上の写真は入管のホームページから引用しています。
下記にリンクをはります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004129.pdf
この割合を参考にすれば、
大半の難民申請は
「フェイク」と考えるざるをえません。
ですから
大半の難民がフェイク
という現実がある以上、
わたしはこの難民申請を
受けることはありません
しかし、私が入管に用事があり
入管にいるときならば、
入管の担当者に対し、
難民申請受理の依頼をするぐらいは
していました。
もちろん、おかねは貰いません
こうして、難民ビザの実態を
私の経験を通じて知ることができるし、
「難民ビザを知ることは
ビザ業務を取り扱う者として必須だ」
とおもっいてました。
そういうわけで
難民ビザの申請に
付き添うことはよくありました。
私は実務家です。
実務家とは「現状を踏まえ、
最高の結果だす」ということに尽きます。
ですから、現状に不満を募るのは
実務家の態度ではないと思います。
しかし、
名古屋入管の職員の
難民ビザに対する対応は異常でした。
難民申請をするときは
名古屋入管でいうと 、
入管3階にある審判部門の奥にある
部屋に申請をします。
その部屋のドアは閉まっており、
難民申請を待つ外国人の行列が
できています。
この部屋の前にいつも、
5人ぐらいの行列ができていました。
列に並びようやく担当者に
申請書を交付しようとすると
担当者は外国人が申請する申請用紙を
尊大にして傲慢にひったくるように受け取ります。
担当者はさっと、申請用紙を一読します。
そうして、担当者は申請用紙の回答箇所に
一箇所でも空白があると
「やりなおし」と
申請用紙をっていた手を放し、
申請用紙を地面に落とします。
同時に申請者に対し、
ハエを払うように
手で払う仕草をします。
難民申請の受理の現場は
こういう感じでした。
たしかに、難民申請の内容については、
真実の点から、
「申請者は難民ではない」かもしれません。
それでも
「その申請受理を担当する公務員が
その申請者に対し侮辱的 傲慢に
対応していい」
ということにはなりせん。
この申請者が難民制度を悪用しているならば、
悪用している行為自体に対し、
行政上の手続きに基づき不利益処分を
課すことが現在の法制度です。
このように難民部門の入管職員は
特にひどいものがありました。
また、名古屋入管は
日本で一番 審査の態度が
きびしいです。
こういう状況のもと、
名古屋入管の収容所において、
死亡事故が起きました
この事故のためか、
コロナのためなのか、
因果関係ははっきりしませんが、
この事故以降の時期から
ビザの変更がとてもやりやすくなりました。
ビザの変更とは、
今のビザから他のビザに
切り替えるものです。
ビザの変更において、
「前回のビザ取得時から今回の申請時」までの
法令遵守の有無が審査対象になります。
たとえば、留学生だった外国人が
その所属学校を退学になり、
結婚ビザへの変更を
例にします。
このとき留学生ビザの前回の申請時期から
今回の申請時までの
その生活態度が審査対象になります。
「留学生であるのに、学校を退学になっていれば、
生活態度が不良となり、結婚ビザに切り替える 」
ということは今までの名古屋入管では
できませんでした。
しかし、上述のように
スリランカ人女性の死亡時期以降、
こういう切り替えもできるようになりました。
とはいえ、こういうケースにおいて、
しばらくすれば、
ビザの切り替えは
できなくなるのかもしれません。
4.最後に
さて、
今回のブログでは、
「ビザ業務を取り扱うようになった時期まで」
をテーマにしました。
ですから、
もうそろそろ このブログの締めをします。
名古屋入管に毎週行く者として、
スリランカ人女性の死亡事故が
大きな節目になります。
そこで、今回のブログは
その点に触れるように努めました。
ここで終わります。
最後までお付き合いくださり、
ありがとうございます。
