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留学生の就労ビザ

留学生の就労ビザ

 

以下の記述は

今回のブログの目次になっています。

参考にしてください。

 

目次

 

1 外国人留学生に向けた新たな在留資格

2 現在の就労ビザ

3 新たな在留資格

(1)卒業した学校別に応じた在留資格

(2)日本の大学を卒業した外国人

  ア ③の要件の削除

  イ 別の要件の付け足し

(3)日本の専門学校を卒業した外国人

  ア 単純労働の禁止

  イ 単純労働の就労可能

4 まったくの私見

(1)大学生向けの新たな在留資格

(2)専門学校生に向けた新たな在留資格

  ア  おさらい

  イ 就労ビザ取得の広汎な可能性

 

 

今回のブログは、現段階(201896日)の法務省の方針に基づいて作成しました。

(注意:この方針内容が将来確実に確定するわけではありません)

 

1 外国人留学生に向けた新たな在留資格

 

今日の新聞に

「法務省は外国人留学生の就労拡大に向け、

新たな制度を創設する」と

ありました。

創設される在留資格について、

図解とともに説明します。

 

下記のリンクは読売新聞の記事になります。

https://news.infoseek.co.jp/article/20180906_yol_oyt1t50015/

 

2 現在の就労ビザ

 

現在、

就労ビザを取得するためには、

①大学又大学に準じた学校の卒業、

②就職する会社の安定性・継続性 

③職務内容と学業との関連性、

が認められる必要があります。

 

3 新たな在留資格

(1)卒業した学校別に応じた在留資格

 

新たに創設される在留資格は、

「日本の大学を卒業した

外国人に向けられたもの」と、

「日本の専門学校を卒業した

外国人に向けられたもの」との

2つになります。

 

この画像は、外国人留学生の就労ビザ取得に関するブログのページにあり、この図は外国人留学生に向けて新たな在留資格を端的に説明しています。

(2)日本の大学を卒業した外国人

ア ③の要件の削除

 

日本の大学を卒業した外国人に向けて、

在留資格は新設されます。

新設される在留資格は、

既存の就労ビザに関する3つの要件のうち、

③職務内容と学業との関連性 

を外します。

 

イ 別の要件の付けたし

 

③の要件は削除されますが、

その代わりに⓷年収300万円以上 

という要件が付け足されます。

 

(3)日本の専門学校を卒業した外国人

ア 単純労働の禁止

 

現在、就労ビザを取得するためには、

①大学又大学に準じた学校の卒業、

②就職する会社の安定的・継続性 

③職務内容と学業との関連性、

が認められる必要があります。

 

さらに、

職務内容が単純労働となる場合、

就労ビザは発給されません。

 

イ 単純労働の就労可能

 

日本の専門学校を卒業して、

日本の会社に就職する場合にも

新たな在留資格の枠組みができます。

 

この枠組みは、

単純労働に対しても就労ビザが発給されます。

詳しくいいなおすと、

日本の専門学校を卒業し、

日本文化に関する業務に従事し、

当該業務に関する技能を

専門学校で習得したならば、

就労ビザが発給されます。

 

これが法務省の方針になります。

 

4 まったくの私見

(1)大学生向けの新たな在留資格

 

創設される在留資格では、

300万円の年収」要件が付け加えられます。

創設される在留資格の実益を考える場合、

300万円の年収」要件が、

削除される要件となる

「業務内容と学業との関連性」よりも

厳しい要件ならば、

新たな在留資格に実益はありません。

創設される在留資格の要件となる

300万の年収」とは、

ボーナスを考慮しないと

月給が25万円以上です。

 

私の経験の範囲でいうならば、

外国人の月給は多くて23万円です。

そうすると、

「年収300万円」の要件をクリアーするのは

極めて困難です。

 

つまり、

一般的な外国人留学生にとって、

新たな在留資格には実益がなさそうです。

 

(2)専門学校生に向けた新たな在留資格

ア おさらい

 

現在の就労ビザは単純労働に発給されません。

もっとも、

専門学校生卒業生に向けた新たな在留資格では

単純労働にも就労ビザが発給されます。

もちろん、

ある要件をクリア―する必要があります。

この要件は

「その従事内容に関する専門学校を卒業したこと」と

なります。

 

イ 就労ビザ取得の広汎な可能性

 

現在、

ホテル・飲食業務を学ぶ

外国人の専門学校生は

大勢います。

現在の就労ビザの制度では、

このような学校を卒業しても、

卒業生に就労ビザは発給されません。

なぜなら、

ホテル・飲食店業務の卒業生の場合、

彼らはホテル・飲食店に就職を考えるのが普通であり、

これら業界での仕事内容は

単純労働と認定され、

就労ビザは発給されないからです。

 

しかしながら、

専門学校卒業生に向けた新たな在留資格では、

日本文化に関する業務に対して

就労ビザが出ます。

 

つまり、

ホテル等の専門学校生にとって、

新たな在留資格の創設のおかげで

就労ビザを取得できる可能性は広がります。

 

 


 

 

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すべてのビザ業務に取り組んでますが、

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