留学生の就労ビザ
以下の記述は
今回のブログの目次になっています。
参考にしてください。
目次
1 外国人留学生に向けた新たな在留資格
2 現在の就労ビザ
3 新たな在留資格
(1)卒業した学校別に応じた在留資格
(2)日本の大学を卒業した外国人
ア ③の要件の削除
イ 別の要件の付け足し
(3)日本の専門学校を卒業した外国人
ア 単純労働の禁止
イ 単純労働の就労可能
4 まったくの私見
(1)大学生向けの新たな在留資格
(2)専門学校生に向けた新たな在留資格
ア おさらい
イ 就労ビザ取得の広汎な可能性
今回のブログは、現段階(2018年9月6日)の法務省の方針に基づいて作成しました。
(注意:この方針内容が将来確実に確定するわけではありません)
1 外国人留学生に向けた新たな在留資格
今日の新聞に
「法務省は外国人留学生の就労拡大に向け、
新たな制度を創設する」と
ありました。
創設される在留資格について、
図解とともに説明します。
下記のリンクは読売新聞の記事になります。
https://news.infoseek.co.jp/article/20180906_yol_oyt1t50015/
2 現在の就労ビザ
現在、
就労ビザを取得するためには、
①大学又大学に準じた学校の卒業、
②就職する会社の安定性・継続性
③職務内容と学業との関連性、
が認められる必要があります。
3 新たな在留資格
(1)卒業した学校別に応じた在留資格
新たに創設される在留資格は、
「日本の大学を卒業した
外国人に向けられたもの」と、
「日本の専門学校を卒業した
外国人に向けられたもの」との
2つになります。
(2)日本の大学を卒業した外国人
ア ③の要件の削除
日本の大学を卒業した外国人に向けて、
在留資格は新設されます。
新設される在留資格は、
既存の就労ビザに関する3つの要件のうち、
③職務内容と学業との関連性
を外します。
イ 別の要件の付けたし
③の要件は削除されますが、
その代わりに⓷年収300万円以上
という要件が付け足されます。
(3)日本の専門学校を卒業した外国人
ア 単純労働の禁止
現在、就労ビザを取得するためには、
①大学又大学に準じた学校の卒業、
②就職する会社の安定的・継続性
③職務内容と学業との関連性、
が認められる必要があります。
さらに、
職務内容が単純労働となる場合、
就労ビザは発給されません。
イ 単純労働の就労可能
日本の専門学校を卒業して、
日本の会社に就職する場合にも
新たな在留資格の枠組みができます。
この枠組みは、
単純労働に対しても就労ビザが発給されます。
詳しくいいなおすと、
日本の専門学校を卒業し、
日本文化に関する業務に従事し、
当該業務に関する技能を
専門学校で習得したならば、
就労ビザが発給されます。
これが法務省の方針になります。
4 まったくの私見
(1)大学生向けの新たな在留資格
創設される在留資格では、
「300万円の年収」要件が付け加えられます。
創設される在留資格の実益を考える場合、
「300万円の年収」要件が、
削除される要件となる
「業務内容と学業との関連性」よりも
厳しい要件ならば、
新たな在留資格に実益はありません。
創設される在留資格の要件となる
「300万の年収」とは、
ボーナスを考慮しないと
月給が25万円以上です。
私の経験の範囲でいうならば、
外国人の月給は多くて23万円です。
そうすると、
「年収300万円」の要件をクリアーするのは
極めて困難です。
つまり、
一般的な外国人留学生にとって、
新たな在留資格には実益がなさそうです。
(2)専門学校生に向けた新たな在留資格
ア おさらい
現在の就労ビザは単純労働に発給されません。
もっとも、
専門学校生卒業生に向けた新たな在留資格では
単純労働にも就労ビザが発給されます。
もちろん、
ある要件をクリア―する必要があります。
この要件は
「その従事内容に関する専門学校を卒業したこと」と
なります。
イ 就労ビザ取得の広汎な可能性
現在、
ホテル・飲食業務を学ぶ
外国人の専門学校生は
大勢います。
現在の就労ビザの制度では、
このような学校を卒業しても、
卒業生に就労ビザは発給されません。
なぜなら、
ホテル・飲食店業務の卒業生の場合、
彼らはホテル・飲食店に就職を考えるのが普通であり、
これら業界での仕事内容は
単純労働と認定され、
就労ビザは発給されないからです。
しかしながら、
専門学校卒業生に向けた新たな在留資格では、
日本文化に関する業務に対して
就労ビザが出ます。
つまり、
ホテル等の専門学校生にとって、
新たな在留資格の創設のおかげで
就労ビザを取得できる可能性は広がります。
